交野市立第四中学校 いじめ防止基本方針

 

いじめは、子どもの将来にわたって内面を深く傷つけるものであり、子どもの健全な成長に影響を及ぼす、まさに人権に関わる重大な問題である。全教職員が、いじめはもちろん、いじめをはやし立てたり、傍観したりする行為も絶対に許さない姿勢で、どんな些細なことでも必ず親身になって相談に応じることが大切である。そのことが、いじめ事象の発生・深刻化を防ぎ、いじめを許さない子どもの意識を育成することになる。ついては、いじめ防止対策推進法第13条に基づき、いじめ防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるものとする。

 

1 いじめの定義

「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等、当該児童等と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。(いじめ防止対策推進法第2条)

 

2 いじめ防止のための基本方針

 (1)いじめ防止対策のための組織及び年間計画

  いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、管理職及び複数の教職員、心理等の専門的な知識を有する者やその他の関係者により構成されるいじめ防止等の対策のための組織を置く。組織図については、<別紙1>に示すものとする。

いじめの未然防止及び早期発見については、教育活動全体を通じて取り組むこととし、年間計画については、<別紙2>に示すものとする。

 

(2)未然防止のための取組み

平素から「いじめは絶対に許さない」という共通認識を図る。また、全校集会や学級活動などで日常的にいじめの問題に触れ、「いじめは人間として絶対に許されない」という雰囲気を学校全体で醸成していく。

  いじめに向かわない態度・能力を育成するために、学校行事やクラブ活動等を中心に、生徒の主体的な活動の推進による絆づくりを進めていくとともに、分かりやすい授業づくりを進め、生徒一人ひとりが活躍できるような授業の工夫、改善を進める。

     自己有用感や自己肯定感を育む取組みとして、生徒が達成感を感じられるような取組みを行うとともに、幅広い大人から認められているという思いが得られるよう学校と地域が連携して取組みを行う。

携帯電話やインターネットが有しているメディアの特性等に関して理解を深め、生徒の利用の実態を充分に把握し、発達段階に応じた情報モラル教育を行っていく。

  

(3)いじめの早期発見

  いじめの早期発見は、いじめへの迅速な対処が前提であることから、教職員は、生徒のささいな変化に気づく力を高めるために、計画的な研修を実施する。

   実態把握の方法として、各学期1回のアンケート調査を実施する。また、普段と違った様子   を感じた際は、家庭訪問を行う等、対応についての共通理解を図る。

教育相談等の実施やスクールカウンセラー、市教育センターの教育相談員への電話等による相談等、いじめに関して相談できる体制を整える。

   いじめの証言者が、いじめの対象にならないように充分配慮するとともに、その行為が当然の行為であること、勇気ある行為であることを生徒に充分理解させるように努める。

 

  3 いじめへの対処 

    いじめの疑いがある場合、早い段階から的確に関わり、いじめを受けた生徒の安全を確保する。また遊びや悪ふざけなど、いじめと疑われる行為を発見した場合、その場でその行為を止める。その際、いじめを知らせてきた生徒がいる場合、その生徒の安全も確保する。

   また、いじめの発見、通報を受けた時には、「いじめ対策委員会」の開催等、組織的に対応にあたるとともに、速やかに関係生徒から事情を聞き取るなどして、いじめの事実の有無について確認をする。その際、必要に応じて、交野警察署や交野市教育委員会等と連携して対応を行う。

 

 (1)いじめを受けた生徒又はその保護者への支援

いじめを受けた生徒が落ち着いて教育を受けられる環境を確保する。

家庭訪問等を行い、迅速に保護者に事実関係を伝えるとともに、当該生徒を徹底して守り通すことや、秘密を守ることを伝える。また、当該生徒の安全を最優先に考え、学校全体で見守りを行うなど、当該生徒に寄り添い支える体制をつくる。

状況に応じて、スクールカウンセラー、教育相談員、教員経験者、警察官経験者などの専門家の協力を得て、組織的に対応する。

 

 (2)いじめを行った生徒への指導又はその保護者への助言

いじめを行った生徒に対し、事実を確認し、「いじめは絶対に許さない」という毅然とした態度で教育的配慮の下、指導を行い、再発を防止するために、自らの行為の責任を自覚させるように努めるとともに、保護者への助言を継続的に行う。

校長及び教員は、いじめを行った生徒に対して、教育上必要があると認められるときは、適切に懲戒を加える。必要ならば、いじめを行った生徒を別室で学習させる等、いじめを受けた生徒が安心して教育を受けられる措置をとる。

 

  (3)いじめが起きた集団への働きかけ

    いじめを傍観、同調した生徒に対しても、自分の問題として捉えさせるため、やめさせることはできなくても、誰かに知らせる勇気をもつように伝える。また、同調していた生徒に対しては、それらの行為はいじめに加担する行為であることを理解させるよう努める。

 

  4 重大事態への対処について

重大事案が発生した旨を、交野市教育委員会に速やかに報告する。

交野市教育委員会と協議の上、「いじめ対策委員会」を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施する。

上記調査結果については、いじめを受けた生徒・保護者に対し、事実関係その他必要な情報を適切に提供する。